かやはら行政書士事務所

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遺言書作成についてのお役立ち情報

遺言執行人を指定しておきましょう③
死後の葬儀や埋葬について頼める身内がいない という方は、おそらく相続人がいない、又はいた場合でも交流がほとんどない、というケースではないでしょうか。
そのような方は遺言書を書いて、遺産整理手続きだけでなく、葬儀や埋葬を行う権限を遺言執行人に与えておいた方が良いでしょう。
そして遺言書の形式は公正証書によるものが良いでしょう。
そうすれば、遺言執行人に指定された人は、家庭裁判所による検認なしで遺言書で指定された権限を行使して、遺産整理手続きや、葬儀、埋葬をその人のために行うことができます。
当事務所では、遺言書の原案作成をお手伝いするだけでなく、遺言執行人として遺言書に書かれた内容の実現のお手伝いも行っております。

遺言書と一緒に終末期医療の事前指示書も作成してはいかがでしょうか?
終末期医療の事前指示書とは、その名の通り、終末期でコミュニケーションをとることができなくなってからの医療に関する指示を事前に指示しておく書面のことです。
例えば、延命装置をつけるかつけないかを事前に指示しておくと、医師や家族はそれに拘束されることはありませんが、判断の参考にすることができます。
延命装置を「つけない」ということはできますが、一度つけてしまうとそれをはずすことは「殺人」になってしまいますので、はずせません。
ご自身の最期について望み通りにしたい、そして残される家族の負担を少しでも減らいたいとお考えであれば、事前指示書の作成を検討されてはいかがでしょうか。
当事務所でもお手伝いすることができます。

遺言書に書いていない遺産は、どのように相続されるのか?
結論から申し上げますと、遺言書で触れられていない遺産は、相続人の協議によって分割されます。つまり、遺言書を書いていない場合の相続手続きと同じとなり、

(1)遺言書に書いてある遺産⇒遺言書の通りに相続(遺贈)される。
(2)遺言書に書いていない遺産⇒相続人で話し合って決める


となります。
また、遺言書に書いてあった遺産が、その後処分したりして既にない場合は、遺言書のその部分はないものとします。
遺言書を作成した後に、財産の状況が大きく変化すると遺言書の意味がなくなってしまうことがあります。
その場合は遺言書の書き直しをした方がよいでしょう。

遺留分に注意しましょう⑤
事業用資産を跡継ぎに相続させたいが、他の相続人に相続させる遺産がない、又は足りないため遺留分を侵害してしまう場合で、生命保険等も利用できない場合は、どうすべきでしょうか。
これは、最後には親子や兄弟、家族間の信頼関係を今のうちからいかに築けているかにかかってくると思います。
遺言者、跡継ぎの方は、今のうちから他の相続人に対して配慮をしてください。
遺留分の請求をするかどうかは、請求できる人に意思次第です。
そうならないように、今のうちから信頼関係を築いてください。

遺留分に注意しましょう④
事業用の資産を遺言で跡継ぎに相続させる場合に注意すること。
事業用以外の資産が十分にあれば、遺留分について心配する必要はありません。
そうではない場合には、どうしたらよいでしょうか。
これは一つのアイデアですが、生命保険を使うのはいかがでしょうか。
保険金は相続財産では有りませんが、保険金の受取人を事業を継がない相続人にすることで、実質的には相続財産を残したことになります。

遺留分に注意しましょう③
自営業者や法人の代表、農業従事者が遺言書を書いて、事業用の資産を跡継ぎに相続させる場合があります。
この場合で、その他に資産が十分にあり、それを跡継ぎではない相続人に相続させられれば問題ありません。しかし、遺産のほとんどが事業用資産ある場合には、跡継ぎに事業用の資産を相続させると、その他の相続人に相続させる遺産がなく、遺留分を侵害してしまいます。
そして遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすると、事業用資産がばらばらになってしまいます。
これを防ぐためには、どうしたらよいでしょうか。

遺留分に注意しましょう②
相続人が、遺留分を請求できる場合は次の通りです。
①相続人が、配偶者と子(又は孫等)の場合、配偶者も子(又は孫等)も遺留分を請求できる権利があります。相続人が子(又は孫等)のみの場合も、同様です。
②相続人が、配偶者と両親(又は祖父母)の場合、配偶者も両親(又は祖父母)も遺留分を請求できる権利があります。相続人が両親(又は祖父母)のみの場合も、同様です。
③相続人が、配偶者と兄弟姉妹(又はその子)の場合、遺留分を請求できるのは、配偶者のみです。兄弟姉妹(又はその子)には、遺留分を請求できる権利はありません。

遺留分に注意しましょう①
「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉をご存知でしょうか。
「遺留分」とは、法定の相続人が、相続財産の中から少なくと自分の分として請求できる権利のある部分を言います。
「請求できる権利」ですので、相続人は請求しないこともできます。
この「遺留分」は、遺言書を書くうえで、とても重要になります。
なぜなら、遺留分を無視して遺言書を書いても、遺留分を請求されると、その遺言内容の一部を実行できなくなるからです。
予め遺留分を考えて、書く必要があります。

できれば財産目録も作りましょう
遺言書を書く場合に、全ての財産の記載するのは、なかなか大変です。特に自筆証書遺言の場合は、全て自分で書かなければならないので、ますます大変です。
そこで、皆様は、「すべての財産を」や「○○銀行の預貯金を含むすべての財産を」という文言を使っているのではないでしょうか。 この表現を使う場合は、できれば財産目録も作った方が良いでしょう。
相続人や受遺者が、相続財産がどのくらいあるのかを細かく知っていることはほとんどないからです。
財産目録は遺言書と異なり、書き方に法令上の決まりはありません。
ですので、パソコンで作ることもできます。

遺言執行人を指定しておきましょう②
離婚歴があり、前の配偶者との間に子供がいる。
再婚している。
という方は、遺産の分け方を法定相続どおりにするとしても遺言書を書いて、第三者の執行人を指定しておいた方が良いでしょう。
前の配偶者との間の子供も相続人なので、遺言書も執行人の指定もないと、遺産分割協議に当事者の一人として参加することになります。
現在の配偶者との交流がない場合、スムーズな遺産分割の為にも、遺言者に指定された第三者がいた方が良いのではないでしょうか。 遺言執行人を指定しておきましょう 遺言書を書く場合、法定相続分の通りの割合で遺産を相続させるケースは、少ないと思います。それとは異なる遺言者の要望があるからこそ、遺言書を書くのだと言ってもよいかもしれません。相続人の一人に多く財産を継がせる場合や、相続人ではない人に遺産を贈る場合もあるでしょう。
その場合には、遺言執行人を指定しておくべきです。
執行人を指定しない場合、相続人や遺贈を受ける人が協力して遺産を分ける手続きをしなければなりませんが、法定相続分より少なく相続することになった相続人の中には、あまり協力的ではない人も出てくるかもしれません。
そうならない為にも、遺言執行人を指定し、その人に遺言書の通りに遺産の分割をさせればよいと思います。

遺言書は全員書いた方が良いのですが・・・
遺言書は、書かないよりも書いた方が良いということは皆様も認識されていると思います。
しかし、自分には関係のないものと多くの方が思っているのではないでしょうか。
理想としては、遺言書を書くことをすべての方にお勧めしますが、少なくとも以下に該当する方で、「万が一の時に、関係者に迷惑をかけたくない」と思っていれば、遺言書を書くべきでしょう。
●第3順位の相続になる方(子供なし・親は既に死亡)
●内縁関係(内縁には相続権がありません。遺言書で遺贈しなければなりません)
●相続関係が複雑
●認知していない子がいる(遺言で認知することが出来ます)
●相続人がいない(寄付や遺贈を考えてはいかがでしょうか)
●相続人以外で遺贈したい人がいる
●自営業者の後継者の指定

遺言について①
遺言については、既に多数の本が出版されていますし、TV等でも取り上げられていますが、改めて書いてみます。
遺言について皆様はどうお考えでしょうか。
「遺言なんてお金持ちや資産家でもない自分には関係ない」とお考えの方が多いのではないでしょうか。
また、自分の親に「遺言を作っておいた方が良い」と勧めるのは、あまり気乗りがしないと思います。
しかし、相続が所謂「争族」になっているケースは、必ずしもTVドラマに出てくるような資産家の家族でのみ起こりうる問題ではありません。一般的な中流家庭でも「争族」は、起きているのです。

遺言について②
遺言には、主に3つの書き方があります。
その1・自筆証書遺言
文字通り、全部自分で書きます。
名前、日付、本文を自分で書き、押印します。
必ず全部ご自身で書いてください。パソコンで書いてプリントアウトしたものは無効です。
日付も必ず特定できるように書いてください。
名前は、ご自身の名前のみです。夫婦連名の遺言は無効です。一人一人が遺言を書いてください。

遺言について③
その1・自筆証書遺
自筆証書遺言の長所は
自分で書くので、いつでも書ける。修正もいつでもできる。
自分で書くので、費用が掛からない。
遺言の内容を秘密にできる。
短所は、
書き方に注意して書かないと無効になってしまう。
あまり秘密にしすぎると、死後遺言を誰にも見つけてもらえない可能性がある。
管理をしっかりしないと、隠ぺいや書き換えされてしまうかもしれない。
また、これは相続が発生して以降の話ですが、自筆証書遺言には、家庭裁判所の検認という手続きが必要です。相続人の方にひとつ多く手間をかけさせてしまいます。

遺言について④
その2・公正証書遺言
公証人に書いてもらう遺言です。
公証人に書いてもらう遺言ですので、書き方が間違っていて無効になる、という心配がありません。
また、原本が公証役場に保管されるので、紛失したり書き換えられてしまう心配もありません。
遺言する人が、遺言の趣旨を公証人に口頭で言い、それを公証人が書くということになっていますが、実際には事前に打ち合わせをして、どのような内容にするかが決まってから公証役場に行くことになります。

遺言について⑤
その2・公正証書遺言
公正証書遺言の長所は、
・公証人に書いてもらうので、遺言の書き方を間違えることがない。
(無効になる危険がない。)
・遺言の原本を公証役場で保管するので、亡くなったり書き換えられてしまう心配がない。
・家庭裁判所の検認という手続きが不要。
(相続発生後の相続人の手間が省かれます。)

短所は、
・人を2人用意しなくてはなりません。この人に内容を聞かれてしまう。
・公証役場に払う費用が掛かること
確実な遺言を残すためにも、公正証書遺言を積極的に検討することをお勧めします。

遺言について⑥
その3・秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の真ん中にあるような遺言です。
先ず、自分で遺言を書きます。これは自筆証書遺言と違ってパソコンなどで作成することもできます。署名と押印は必要です。
次にこれを封筒に入れて遺言書と同じ印鑑で封印します。
そして、それを公証人と2人以上の承認の前で、「これは私の遺言書です。住所と名前は・・・」と申述します(言います。)
最後に公証人が封筒に遺言者の申述と日付を書いて、遺言者・証人・公証人が署名押印して完成です。

遺言について⑦
その3・秘密証書遺言
秘密証書遺言の長所は、
・自分で書くことができる。
・内容を他人に知られることがない。
公証役場に、秘密証書遺言が作成された記録が残るので、遺言の存在を明確にできる。

短所は、
・自分で書くので、書き方に注意しないと遺言書として無効になってしまう。
・遺言書の管理は自分で行うので、紛失すると無駄になってしまう。
・相続発生後に、相続人が裁判所による検認手続きをしなければなりません。

遺言について⑧
遺言と行政書士
行政書士は遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。
やはり公正証書遺言をお勧めしますが、皆様のご要望をお聞きしたうえで、遺言案を作成します。
そして公正証書遺言に必要な証人もお引き受けします。
第三者である行政書士なら、内容を聞かれても安心です。
そして遺言書の中で、遺言をその内容の通り執行する者として、行政書士を指定していただくこともできます。

思いを伝えましょう。
遺言書の内容で法律上意味があるのは、相続財産をどのように分けるか、誰かに遺贈(死後の贈与)するなどの内容で、「みんな仲良く暮らしてほしい」などの気持ちの部分は、法律上意味はありません。
しかし、私は書くことをお勧めします。
どういう気持ちで遺言書を書いたのか、どういう思いで遺言書をこの内容にしたかのかを伝えておいた方が良いでしょう。



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