相続に関することなら、何でも当事務所にご相談下さい。
行政書士事務所の業務の範疇外(相続税・相続不動産の登記など)のことでも税理士や司法書士と連携し、お客様の利便性を考慮したワンストップ(お客様への窓口は一つ)にて対応します。

相続・遺産分割
協議書作成 |
相続全般についての相談
初回相談は1時間まで無料
(以降は、1時間につき(税抜)5,000円)
相続に関する書類の作成をご依頼いただける場合、相談料は報酬に含まれます。
※「遺言書作成」についてはこちら |

相続人調査
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相続人調査報酬
(税抜)30,000円~
※下記の通り、調査量に応じて報酬が異なります。
※相続人調査の為の相談料を含みます。
誰が相続人であるかを調べる
誰が相続人であるかを調べるには、戸籍の調査が必要です。
被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、その配偶者や子供の戸籍、子供がいない場合には親や祖父母、兄弟姉妹の戸籍を調べます。
戸籍は本籍地の市町村役場で調べることができます。
本籍地が移動している場合には、戸籍も移転先を追って調べることになります。
どのくらいの市町村役場で戸籍を集めなければならないかは、被相続人(亡くなった方)によってすべて異なります。
調べる市町村役場が多くなるほど時間がかかる場合があります。 |
相続財産調査
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相続財産の調査とは?
相続する財産がどのくらいあるのかを調べます。具体的には金融機関から残高証明書を取ったり、不動産の公的な書類を集めたりします。
相続する財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もあるかもしれません。
マイナスの財産の方が多そうな場合には、相続をしない手続きを含めた検討をすることになります。
※調査が終わった後に新たな相続財産が見つかる場合がありますが、そのような場合の備えも当事務所で行うことができますので、ご安心ください。
相続財産調査報酬
(税抜)15,000円~
※調査量に応じて報酬が異なります。
※相続財産調査の為の相談料を含みます。
【情報いろいろ】
被相続人(亡くなった方)が持っていたものが全て相続財産になるわけではありません。
主に預貯金や有価証券、不動産などが相続財産としてよくあるものですが、その他にも一般的に市場価値のあるモノなら相続財産になると考えてよいでしょう。これらに該当しないものは相続財産ではありません。
とはいえ、相続人の一部のみの判断で勝手に処分するのは避けましょう。
法律上の問題にはなりませんが、相続人同士の感情のもつれの原因になってしまうかもしれないからです。
また、最近ではネットオークションなどにより様々なものが処分して現金化することができるようになっており市場価値が有無に対する判断が難しくなってきていると言えるでしょう。
一部の相続人による独断は避けた方が良いでしょう。
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遺産分割
協議書作成 |
『遺産分割協議書』とは?
「相続人全員で話し合って相続した財産をこのように分け合うことにしました」ということが書いてある書類ですが、この書類を作る前に、先ずどのように分け合うかを決めなければなりません。
話し合った(協議した)内容を基に遺産分割協議書を作成します。
作成した『遺産分割協議書』は、後で金融機関の手続きや不動産の手続きに使いますので、正しく作成しなければなりません。
※どのように相続財産を分け合うか、についての相談も上記の費用に含まれます。
※遺産分割協議書作成の難易度により報酬が異なる場合があります。
遺産分割協議書作成報酬
(税抜)40,000円~
【情報いろいろ】
全員で集まって話し合いを行うことができればよいのですが、それができないケースもあります。
お互いに遠くに住んでいる場合や「会ったこともない」「こんな相続人がいるなんて今まで知らなかった」などの理由で、顔を合わせての話し合いを躊躇してしまう…ということもあるかもしれません。
そのようなケースでも、ご相談いただければ対応することができる場合もあります。 |

財産目録作成・
ご相談 |
『財産目録』とは?
相続財産の内容が書いてある書類です。
遺産分割協議書にも相続財産が書いてありますが財産目録にはより詳細な内容が記載されます。
例えば「●●銀行 ●●支店の普通口座に●●円の相続財産がある」というものです。
必ず必要な書類ではありませが、作っておいた方が良い場合もあります。
※目録作成の調査量や作成量に応じて報酬が異なります。
※財産目録作成の為の相談料を含みます。
財産目録作成報酬
(税込)20,000円~
【情報いろいろ】
『財産目録』も相続をめぐるトラブルを避けるためのもののひとつです。
しばらく後になってから遺産相続をめぐるトラブルが発生し、それに対応しなければならなくなった場合に「そもそも相続財産は、相続時の当時の相場でこのくらいの金額だった」とこを証明するものになるからです。
●相続関係が複雑
●相続人が多く、また相続人間の関係が複雑
以上のような場合には、財産目録の作成を検討すべきでしょう。 |

預貯金
解約代行 |
預貯金の解約代行
相続人は、被相続人(亡くなった方)の預貯金の解約手続きを行うことができます。
しかし、金融機関によって手続きの内容や必要書類が異なります。
その為に何度も金融機関に足を運ばなければならないこともあります。
当事務所では、その手間を代行することができます。※預貯金解代行の相談料を含みます。
預貯金解約代行報酬
(税抜)15,000円~
【情報いろいろ】
金融機関によっては、相続人により預貯金の解約手続きが簡単に済むところもあります。
簡単そうなところはご自身で手続きを行っても良いでしょう。 |

遺産整理
受任者
の受任 |
遺産整理受任者の受任
相続した財産をすべて現金化して、相続人で現金を分け合うこともできます。
例えば、相続人が今住んでいる所から遠く離れた不動産を相続しても、自分自身で利用することがない等のケースでは、不動産を相続するよりも、現金化された方が良いかもしれません。
相続人は、全員が同意すれば遺産を分割する前に処分する(現金化する)ことができます。
そして、その手間を第三者に委任することができます。
当事務所では、その手間を代行することができます。
遺産整理受任者報酬
(税抜)処分した財産額の1%~
※預貯金の解約・有価証券の売却・保険金の受領・不動産の売却の手続等を含む。
※受領した現金を、それぞれの相続人に相続分に応じて引き渡すまでを含む。
※処分する財産の量や手続きの難易度により報酬が異なります。
※遺産整理の為の相談料を含みます。 |
相続人が
一人の場合 |
相続人がお一人の場合でも、ご相談下さい |