かやはら行政書士事務所

Call:048-637-0096

遺言書作成

タイトル
遺言作成するための事前の相談を承ります。
遺言書をご本人に代理して作成致します。
協議書作成
遺言書
原案作成

相続全般についてのご相談・作成
初回相談は1時間まで無料
(以降の相談は、1時間につき(税抜)5,000円)
※書類の作成をご依頼いただける場合、相談料は報酬に含まれます。

ご本人の意向を反映させ、また法律で定められた方法に従って作成します。
尚、当事務所では、公正証書による作成をお勧めしております。
遺言執行人(遺言が有効になったときに、その実現を行う人のこと。遺言者が指定することができる)に当職を指定し、当職に遺言の内容を実行させることができます。

遺言書作成報酬
遺言書原案作成(税抜)…40,000円~
※(公正証書による作成の場合、公証役場に支払う費用は別途かかります)

公正証書遺言の証人(税抜)…7,000円
遺言執行費用 遺産の積極財産の1%(税抜)~

※作成する書類の量や難易度、手間によって報酬が異なります。

相続人調査
遺言書に関する
情報いろいろ

遺言書の役割
遺言書には、大きな役割が2つあります。
ひとつは消極的な役割です。つまり、将来の相続争いの防止の為に遺言書を書きます。
もうひとつは、積極的な役割です。
つまり、遺産配分を自分の納得のいく形で円満に実現させる為に遺言書を書きます。

多くの方は「遺言書なんて自分に関係がない」とお考えでしょう。 そして実際その通りでしょう。
ですが、以下の項目にひとつでも該当する場合、遺言書の活用を考えても良いでしょう。

遺言書作成をオススメするケース
1)両親は既に亡くなり、子供もいない。
2)内縁の妻、又は夫がいる。
3)相続関係が複雑

※例えば、何回か結婚していて、以前の配偶者との間に子供がいて、その子供と現在の配偶者や子供との間に交流がほとんどないようなケースなどです。
4)(男性のみ)認知していない子がいる
※遺言書で、子の認知をすることができます。
5)相続人が誰もいない。
6)相続人以外に、自分の財産を贈りたい人がいる。
7)事業をしていて、相続人の一部に事業を継がせる予定。


「もしかしたら遺言書を書いた方が良いかもしれない」、「遺言書を書くべきかどうかわからない」という方はご相談下さい。 当事務所では、公正証書による遺言書の作成をお勧めしております。
当職を含めた行政書士が証人になりますので、ご家族や相続人に内容が知られることはありません。
また、遺言執行人として当職を指定していただければ、遺言書の内容に沿って執行します。
ご希望があれば遺言執行人として葬儀代の支払い、墓所の選定等の事務も行うことが出来ます。

遺言書の書き方にもルールがあります。
せっかく書いた遺言書がルール違反で効力がない、などということにならないようにアドバイスいたします。
また、ルールに沿って遺言書を書いても、書いた内容によっては、自分の思ったように遺産を相続・遺贈させられない場合があります。これについても、そのようなことがないようにアドバイスいたします。

遺言書を書く場合、法定相続とは異なる割合で相続財産を分けることが多いかと思います。 (その為に遺言書を書いていると言ってもよいかもしれません) その場合には、遺言執行人の指定をお勧めします。
実際の遺産分割となった時に、トラブルを避け、遺言の通りに分割することを実現するためです。

遺言書作成についての詳しい解説はこちら

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