かやはら行政書士事務所

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遺産・相続についてのお役立ち情報

相続人の中に未成年者がいる場合①
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することができませんので、親権者が未成年者に代わって協議に参加し、未成年者の代理として遺産分割協議書に署名捺印します。

しかし、親権者も相続人の一人の場合は、未成年者と親権者の利益が衝突する関係(片方の相続財産が増えれば、もう一方の相続財産が減ってしまう)になってしまいます。
そのような場合に備えて、「特別代理人」という仕組みがあります。

関係するのは家庭裁判所です。
家庭裁判所に「特別代理人を選んで欲しい」と申し立てます。
こちらから「この人を特別代理人に選んで欲しい」というリクエストもできます。
ただし、誰を特別代理人に選ぶかどうかは家裁が決めることです。
いつもリクエストの通りとなるわけではありません。


相続人の中に未成年者がいる場合②
家庭裁判所に対する手続きや特別代理人になることを第三者に依頼することができます。
裁判所に提出する書類を作ることは人生にそうあることではなく、自分で作るのは難しいとお考えになるのは普通だと思います。
残念ながら当事務所では家庭裁判所に提出する書類を作成することができませんが、実務に通じた専門家(司法書士)をご紹介することができます。
自分で行うにしても、第三者に依頼するにしても、書類を家庭裁判所に提出してから約1ヶ月後には手続きが完了します(各家庭裁判所により異なる場合があります)。
特別代理人が選任されれば、相続人と特別代理人が集まって、遺産分割協議書を締結することができます。

相続人の一人が行方不明になっている場合①
遺産分割協議を行うためには、先ず相続人が誰かを特定しなければなりません。
その為に、戸籍の調査を行うのですが、特定された相続人の中に行方不明になっている人がいたらどうすべきでしょうか。
警察への届出も必要でしょうが、ここでは相続の手続きを進める為に、何をすべきかをお伝えします。
先ず、その人の現在の本籍地の市町村役場に「戸籍の附表」という書類を請求してください。
それには、その人がこれまで届出がされている住所の変更の経歴が記載されています。
その最後の住所地が、一番新しい住所地になります。
まずそこに住んでいるかどうかを確かめましょう。

相続人の一人が行方不明になっている場合②
戸籍の附表から、最も新しい住所が判明し、そこに相続人が住んでいた場合は、速やかに遺産分割協議に参加するか、その相続人が相続が発生したことを知ってから(被相続人が亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内であれば相続放棄することができるので、どちらかにするように頼みます。
もし、そこに相続人が住んでいなくて、その後の消息が全く分からない場合は、どうしたら良いでしょうか。
2つの方法があり、1つは「失踪宣告」、もう1つは「不在者財産管理人」です。
※様々な事情により、相続人が1ヶ所に集まって遺産分割協議書に署名押印できない場合があります。原則として遺産分割協議書はそのように作られるべきですが、当事務所では、例外的なケースにも対応できる書面作成のお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

相続人の一人が行方不明になっている場合③
「失踪宣告」とは、失踪者を亡くなったことにする制度です。 最後に生存を確認してから7年不明の場合、その7年後を亡くなった日とみなします。
この手続きをするのは家庭裁判所で、申し立ててから宣告まで1年半くらいはかかるようです。 行方不明になっている相続人の中でも、生年月日から判断して亡くなっている可能性が高い場合には、この制度を使った方がよいでしょう。
この制度を利用して行方不明の方を亡くなっているとすることで、相続手続きを進めることができます。

子供がいる人と結婚した方の相続について
子供がいる人と結婚した場合、配偶者の子が相続人にならない場合があります。
長い間家族として共に生活していても、法律上の親子関係がないと相続人ではないからです。
法律上でも親子関係になるには、その子供と養子縁組をしなければなりません。
養子縁組は、養子又は養親の本籍地の市区町村役場で手続きを行うことができます。

しかし何らかの事情により養子縁組ができない場合は、相続人ではない人に遺産を遺すために、遺言書を作成しなければなりません。

被相続人に債務があるかどうか不明の場合
被相続人に債務があることがはっきりしている場合は、その額に応じて相続放棄をするなどの対応を取ることができます。
しかし、あるかどうかわからない場合、以下のことをしましょう。
但し、これは相続人の債務を完全に明らかにする方法ではありません。

◆相続人の遺品を調べる。
債務があることを明らかにする書面が残っているかもしれません。

◆しばらくの間、被相続人宛てに届く郵便物などを確認する。
被相続人が亡くなったことを知らずに、債務があることを明らかにする書面が送られてくるかもしれません。

◆携帯電話の着信履歴を見ることができれば、そこれ債務があると思われる電話番号があるかもしれません。
これで完全に被相続人の債務を把握できるわけではありませんが、ある程度は債務の状況を知ることができるでしょう。
この他に、相続人全員で相続の限定承認をするという方法もあります。

遺産整理手続きを第三者に委任する
遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を相続するかが決まります。
決まったら不動産や預貯金、保険金などの解約や名義変更の手続き(遺産整理)を行わなければなりません。
しかし、様々な事情により、その手続きができない、手続きをする時間がない、という方もいます。
そんな時には、遺産整理を第三者に委任することができます。

信頼できる人に手続きを行う権限を委任して、委任された人(受任者)本人に代わって手続きを行います。
当事務所では遺産整理の受任も行っています。 様々な事情により、手続きをすることができない、又は困難な方はお気軽にご相談ください。

建物と自動車を相続で受け取る場合
遺産分割協議の結果、建物又は自動車を相続財産として受け取る場合に、気を付けなければならないことがあります。
それは、保険です。

自動車も建物も保険が掛けられているケースがほとんどかと思います。
それぞれ換金せずに、そのまま受け取る場合は、保険についても対応しなければなりません。
遺産分割協議書にも、保険についての記載を忘れないようにしましょう。

「争族」は『お金持ちの家族』の中でのみ起きることなのか?
相続をめぐって家族が争うことが、『争族』と言われています。
これはテレビドラマなどで見かけるようにお金持ちの家族でのみ起きる事なのでしょうか。
少し古いデータですが、2010年に相続について行われた裁判は、全体で約8000件ありました。
その内、約30%が相続財産1000万円未満のケースでした。
そして全体の70%が相続財産5000万円以下でした。

つまり、相続をめぐる裁判の多くをを『お金持ちの家族』でもない家族が行っているのです。
もちろん多くの家族が、争うことなく相続の手続きを行っているのですが、少なくとも「自分には関係ないこと」と思わずに「もしかしたら」という姿勢で臨むことが、争いを防ぐことに繋がるのではないでしょうか。

被相続人に借金があることが分かったので相続放棄したい場合
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相続人が複数いる場合でも、相続放棄をしたい人が単独でできます。
相続放棄は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりませんが、借金があることを知った日から3ヶ月以内に申し立ててください。
相続放棄の申述書は、それほど難しくない書類ですので自分で書くことが出来るのではないでしょうか。

家庭裁判所のホームページには、書類の記入例も掲載されていますし、書類をダウンロードすることもできます。

家庭裁判所の相続放棄に関するホームページ

一度覗いてみてはいかがでしょうか。

相続と寄与分
相続人の間で、相続の割合を協議するときに、この「寄与分」が問題になるとこがあります。 「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献したと認められる場合に、相続の割合が多くなる仕組みです。
では、どんな場合に、この「寄与分」が認められるでしょうか。
親の介護をした子供が「寄与分」を主張するケースがありますが、残念ながらこれは「寄与分」ではありません。家族が助け合う義務を果たしているだけだからです。
但し、この場合でも自らの費用でそれを行えば「寄与分」が認められます。
親の事業を手伝ったケースでも、ほぼ報酬がない形で、親の財産の維持・増加に貢献したと認められれば「寄与分」を主張することが出来ます。
「寄与分」を認められるのは、簡単なことではないのです。

相続財産かどうか?
相続財産で代表的なものと言えば、現金や預貯金、有価証券、不動産などではないでしょうか。
では、それ以外のものはどうでしょうか。 一般的に市場価値のあるものはやはり相続財産になります。例えば貴金属や美術品などでしょうか。これらは相続財産になりますので、遺産分割協議の中で相続する人を決めます。
それ以外の特に市場価値のないものは相続財産にはなりませんが、形見分けとしてやはり相続人間で話し合って分け合いましょう。勝手に処分するとトラブルのもとになるかもしれませんので避けましょう。

借家や借地の相続
被相続人の名前で契約している借地や借家の借主の地位も、相続することが出来ます。
(ただし、県営住宅や市営住宅の場合は、相続できません。)
遺産分割協議で誰が相続するか決まったら、その方を借主として、賃貸借契約と取り交わすようにしましょう。
その際には、契約の更新料や名義変更手数料のような費用は発生しません。
請求されても断ることが出来ます。

親子関係があまり良くない状態でも、相続は「関係ないよ」とはいきません。
親子の関係が良い状態ではなく、既にほとんど連絡を取っていない状態で、「親が亡くなっても親の財産を相続するつもりはないよ」と思っていても、実際に相続が発生するとそういう訳にもいきません。
少なくとも相続が発生したことについて親族から連絡があるでしょう。
その場合には、それから3ヶ月以内に、裁判所で相続放棄の手続きをするか、相続人の話し合いに参加した上で(遺産分割協議)、相続財産がないという内容の書面(遺産分割協議書)に署名捺印する必要があります。

相続について①
既に多くの本に書かれていますし、多くのTV番組でも取り上げられていますが、改めて書いてみます。
先ず、ある方がなくなって相続が発生すると、誰かが相続人になるのですが、その順番が法律で決まっています。

第1順位 配偶者+子(配偶者がいなければ子だけ)
この場合の子には、結婚していない状態で生まれた子供(非嫡出子)や、離婚した元の配偶者に親権がある子供も含みます。
(夫婦は離婚しても、親子関係はなくなりません。)
被相続人(亡くなった方のこと)に子供が何人いたかについては、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を見ることで確認することが出来ます。戸籍は本籍地や本籍地だったところの市区町村役場に請求します。

相続について②
結婚していない状態で生まれた子供(非嫡出子)も相続人になりますが、一般論として非嫡出子は、母親との親子関係は明らかですが父親との親子関係が明らかでない場合があります。
父親が自分と子として「認知」していれば、その男性が亡くなった後に戸籍を調べれば、「認知」した非嫡出子の名前を見つけることが出来ます。しかしそうではない場合でも、非嫡出子の方から、「私を子供として認知して」と裁判を起こすことが出来ます。これは、親とされる人の死後3年間は可能です。もし訴えの通り、認知された子として相続人になれば、遺産分割協議に参加することになります。すでに分割が済んでいたとしても、認知された子の相続分をお金で支払うことになります。

相続について③
亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合
第2順位の相続人 配偶者+親(配偶者がいなければ親のみ)
この場合の親には、養父母も含みます。そして、被相続人の親が既に亡くなっている場合は、祖父母まで相続人になります。
何らかの事情で、若くして亡くなり、子供がいない場合には、両親が相続人になりますし、また多いケースではないと思いますが、被相続人の方が亡くなった時には、既に親は死亡しているのですが、祖父母がご健在の場合は、祖父母が相続人になります。所謂ひいおじいさん、ひいおばあさんは相続人になりません。

相続について④
第3順位の相続人 配偶者+兄弟姉妹(配偶者がいなければ兄弟姉妹のみ)
亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合、実際に多いのはこの第3順位の相続かと思います。
この場合の兄弟には、両親が同じ兄弟姉妹だけではなく、父親あるいは母親のみが同じ場合の兄弟姉妹も含みます。
第3順位の相続の場合、被相続人の生まれてから、亡くなるまでの戸籍を集めるのですが、その他に、両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も集めなければなりません。これによって、兄弟姉妹が何人いるか確定するからです。戸籍は、その方の本籍地と本籍地だったところに請求します。

相続について⑤
被相続人とその両親、祖父母までの戸籍を集めたら、だれが兄弟姉妹として相続人になるかが決まります。そしてその兄弟姉妹の戸籍を集めます。既に亡くなっている方がいれば、その子供(被相続人にとっては甥、姪)が相続人になります。
この場合、相続人になれるのは兄弟姉妹の子供までで、孫は相続人になれません。

相続について⑥
集めた戸籍から、だれが相続人になるか確定します。
相続人が全員集まって、遺産をどのように分けるかを協議します。そしてその結果について遺産分割協議書を作成します。
協議書に相続人が全員署名と捺印(実印)することで、遺産分割協議書は有効になります。
戸籍の調査漏れや、その他の理由で相続人の全員分の署名捺印が揃っていない遺産分割協議書は無効です。

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