かやはら行政書士事務所

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農業法人化支援

農業法人化支援
行政書士が「株式会社 農業」の設立を支援します。
法人の設立から、出来上がったが法人が農地を所有したり、借りたりして農業ができるように手続きを行います。
内容証明作成
内容証明郵便の
作成とご相談

農業法人化全般についての相談
初回相談は1時間まで無料
(以降は、1時間につき(税抜)5,000円)
※書類の作成をご依頼いただける場合、相談料は報酬に含まれます。

農地所有適格法人の設立のための事業計画書作成
農地所有適格
法人設立の
ための
事業計画書
作成

農地所有適格法人の設立のための事業計画書作成
発起人からのヒアリング、及び事業計画書の作成を行います。
(税抜)20,000円~
※事業計画書作成の為の相談料を含む。
※作成する書類の量や難易度、手間によって報酬が異なります。

事業計画を考える
何を作るのか、どこで売るのかなど年間スケジュールを考えます。
できれば5年分くらい考え、 同じく人件費も含んだコストについても考えます。
これまでご家族の手伝いに対して給料を支払っていなかった場合、それもどうするか考えましょう。
法人として農業以外の事業を行うことがあるかどうか(将来も含めて)考えましょう。

タイミングを考える
第一段階で、何を作ってどう売るか、どのくらいのコストがかかるのかを考えることで、1年間のお金の流れが見えてくると思います。 これに合わせて設立する法人の事業年度をどうするかを考えます。
個人事業は、1月から12月を1年として、毎年2月から3月に申告して税金を納めまが、法人は1年間を自由に設定することができます(例えば、4月1日から翌年の3月31日までの12ヶ月)
農作物は作っている間はコストだけがかかり、成長して売った時に売り上げになります。
事業年度の設定も、これに合わせたものになります。

また、手続きに係る期間も考慮しなければなりません。
手続きは法人を設立してからとなりますが、長い場合は数ヶ月かかりますが、 その期間は法人としてはまだ農業を行うことができません。


農地所有適格法人の設立のための事業計画書作成
農地所有適格法人の設立のための事業計画書作成

農業法人化・設立支援
当事務所では、法人登記の前に行う定款の作成と、公証役場での認証を代行します。 そして、認証された定款に基づいて当事務所が連携する司法書士が登記を行います。 法人は登記申請を行った日に設立されます。

※詳しくはこちらの「農業法人化支援サイト」もご覧ください。

定款作成・認証の代行

(税抜)40,000円~ (公証役場に支払う実費が別途かかります。)
※法人設立の登記費用が別途かかります。登記は当事務所が連携する司法書士が行います。
※定款作成の為の相談料を含む。

農地法3条の申請農地利用権設定等申出の書類作成

農地に法人の権利を設定する手続き 設立した法人の権利を農地に設定します。
(税抜)50,000円~  
※申請書等作成の為の相談料を含む。
※作成する書類の量や難易度、手間によって報酬が異なります。
 
法人が農地を所有する場合、個人として所有している農地の所有権を法人に移転します。
当然、これまで事業主だった方の所有物ではなくなります。
農地を借りることもできます。この場合農地の所有権は個人のままです。  

農地について注意しなければならない点
●農地の最低面積に基準があります。各自治体に確認しましょう。
●農地の権利を確認しましょう。抵当権などの設定はされていませんか?
● 登記されている所有者の名義が、相続手続きをしていなかったため等により、ご自分以外の名前になっていませんか?
●「農地を自分自身が耕作する」ことを前提に利用しているものはありませんか?
●法人化することで、近隣に影響を与えてしまうかもしれないことはありませんか?

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〒344-0004
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農業法人化支援

農業法人化支援サイト

農業ができる株式会社の設立をお手伝い致します行政書士による農業法人化支援サイト ぜひご覧ください。提携司法書士事務所と連携して支援します。

ファイナンシャルプランナー

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