かやはら行政書士事務所

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その他について

「墓じまい」について
「墓じまい」という言葉を新聞やテレビで聞いたことがある方もいると思います。
これは、「お墓を管理できる人がいなくなったので、お骨を移す」ことです。
どこに移すかというと、永代供養墓などの管理のいらない埋葬です。
これには、手続きと費用が必要です。
手続きは、今のお墓のあるところの管理者の許可と、新たな埋葬先の許可と両方から許可の書類をもらって、新たな埋葬先のあるところの市町村役場にその書類を提出します。
費用は、新たな埋葬先の永代使用料や、今のお墓の原状回復費用、場所によっては今あるお墓を移す許可を管理者から得る際に費用がかかる場合もあるようです。

農業の法人化について
農家の減少と高齢化、また貿易の自由化がますます加速していく中で日本の農業が生き残りことができるか、という内容の新聞記事やテレビのニュースをご覧になったことがあるかと思います。
その対策として、農業を法人化させ、また生産から加工、販売までを行う六次産業化がすすめられています。
今年4月の農地法の改正により、農地を所有できる法人の条件が緩和されました。
一定の条件を満たせば法人が農地を所有することができます。
法人の形は、株式会社や持ち分会社などです。
当事務所では、法人設立のための定款認証をお手伝いさせていただいております。
ご相談をお待ちしております。

公正証書を活用しましょう②
公正証書の一番の活用方法は、「後でお金の支払が発生する約束をした時」ですが、他にも活用方法はあります。
公正証書は、証拠能力の強い書類とされています。
それは、公証人という法律の専門家として実績を重ねた人が作成に関わっている書類であると、世間に広く認知されているからです。
例えば、重要な事項を代理人に委任する場合に、自分が作った委任状(私署証書)と公正証書で作った委任契約書では、相手方に与える安心感が全く異なります。
委任状を見た相手方は、「この委任状は本物だろうか?」と考えることがあります。
もし偽の委任状に騙されたら大変なことになるからです。
その為、私署証書による委任状が本物でも、手続きが素早くできないことがあります。
公正証書による委任契約書の場合、相手方が委任状が本物かどうかを疑うことがない為、代理人による手続きをスムーズに進めることが出来ます。
様々な場面で、公正証書を活用されてはいかがでしょうか。

最近の葬儀事情について
2015年に行われた葬儀に関するある調査によると、
葬儀に関する費用は減少傾向にあり、お墓代を除く葬儀費用の平均は約210万円だそうです。尚、ピークは1993年で約400万円だったそうです。
20年で約半分になりました。
会葬の平均人数は約90人で、これも減少傾向にあるとのことです。
これ関連して、自身の葬儀に関する要望の約65%は、家族や身内のみによる葬儀を希望しているとのことです。
葬儀会場の約90%は、斎場で行われ、自宅で行う人は数%のみとのことでした。

介護保険について
介護保険のサービスを受けるためには、申請をしなければなりません。
申請先は、サービスを受けたい方の住んでいる市町村です。
本人はもちろん、家族の方も申請することが出来ます。
後見人がいる場合は、後見人も申請することがでます。
尚、仕事上の事故で介護が必要となってしまった場合は、介護保険のサービスの対象外になります。(労災保険から必要なサービスを受けることになります)
必要な書類もありますので、いきなり申請する前に、先ずは相談を先にすることをお勧めします。
最初は市役所に電話でいろいろ聞いてみてはいかがでしょうか。

エンディングノート等を書く意味について
遺言書については、書く内容が法令で決められていて、相続人は原則としてその内容に従う義務があります。
それ以外の内容については書いてよいのですが、法的な意味はありません。「みんな仲良く暮らしてほしい」と書いても、相続人はそれに従う義務はありません。
しかし、何らかの形で自分の意思を残しておいた方が良いでしょう。
終末期の医療について、葬儀の形式、墓地について、献体や臓器提供など、遺族はそれに従う義務はありませんが、判断を求められる際に「本人の意思」として参考にすることが出来るでしょう。
但し、遺言書と同じく、気持ちが変わった場合には、その都度更新することが必要です。

公正証書を活用しましょう
公正証書とは何か、ということについては、他のサイト等で説明されておりますので、細かい説明についてはここでは省略しますが、簡単に説明すると
「公証人という人にお願いして作ってもらう書類」です。
そして、これをどんな時に作ればよいかというと
「後でお金の支払いが発生する約束をした時」です。
商品と引き換えにお金の支払いが発生する場合、お金を払わない相手には商品を渡さなければよいのですが、例えば損害賠償で、月々1万円を、5年間支払うという約束の場合、5年間きちんを支払ってもらえるかどうかが何よりも心配です。
もし支払ってもらえない場合、相手に催促したり、場合によっては裁判をしなければならなくなったりします。
ところが、上記の約束をただの契約書ではなく、公正証書で契約書を取り交わせば、裁判をしなくてもお金を払わない相手の財産を差し押さえることが出来るのです。
当事務所では、どのような内容にすればよいかのご相談と、公正証書の原案作成を承っております。お気軽にご相談下さい。

内容証明郵便について
家賃の回収に困っている賃貸オーナー様や貸したお金が返ってこない方は、内容証明郵便について考えたことがあると思います。
内容証明郵便とは、簡単に言うと「誰が誰にどんな内容の手紙を書いたか」を郵便局が証明してくれることです。
1行20文字までで紙1枚につき26行までというールはありますが、それ以外の書き方は自由です。
分かりやすく、できるだけ簡易な表現で相手に自分の主張を伝えましょう。
また内容証明郵便には配達証明の手続も必ずしましょう。
内容証明郵便は、後で争いになってしまった場合に、「いつこのような内容のことを相手に伝えた」という証拠になります。



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