かやはら行政書士事務所

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契約書について

フリーランスと契約書
最近(2018年2月18日時点)新聞で、フリーランスが仕事を請け負う際に、発注者が一方的に有利な条件にならないように(この場合、発注者が大手)、独占禁止法を改正しようとしている、と報道されていました。
記事によると、あるフリーランスの方は現在、特に契約書を取り交わすことなく仕事を請け負い、後から様々な条件を追加されるが発注者との力関係から受け入れざるを得ない、とのことでした。
今後独占禁止法がどのように改正されるか分かりませんが、今の状況でもフリーランスの方が仕事を請け負う際に契約書で、仕事の内容や量、納期、代金、契約不履行があったとき損害賠償などを予め決めておくことで、避けることができるトラブルは多いと思います。
当事務所では、依頼者の仕事の内容や流れなどを伺って、それにあった契約書の作成を代行しております。
一度お気軽にご相談ください。

契約締結とお金の支払いと商品の引渡し②
契約締結とお金の支払いとモノの引渡しの間に時間差がある場合とは、どのようなケースでしょう。
先ず、売主の「売りましょう」、買主の「買いましょう」という合意が必要ですから、始めは必ず「契約締結」となります。そうしますと

①契約締結⇒②代金の支払い⇒③モノの引き渡し
②契約締結⇒②モノの引き渡し⇒③代金の支払い
③契約締結⇒②モノの引き渡しと代金の支払いを同時

この3つのパターンになると思います。

それぞれ、①と②の間や②と③の間に、トラブルが発生した場合に誰がどのような責任を負うのでしょうか。
契約を書面として取り交わしていれば、またその契約書にそのような場合のルールがあらかじめ定められていたら、それに基づいて事態を解決することができます。
契約書を取り交わしていない場合、改めて当事者が協議しなけれなばらないでしょう。協議がまとまれば問題ありませんが、まとまらない場合は裁判になってしまうかもしれません。
これをご覧の方々は、どのような取引をされていますでしょうか。
万が一のリスクに備えて、契約書を作成したいとお考えでしたら当事務所までご相談ください。

契約締結とお金の支払いと商品の引渡し①
契約締結
買主の「これください」という意思の表示と、売主の「毎度ありがとうございます。」、つまり「売ります」という意思表示で成立します。口頭でも文書でもどちらでも有効です。法律上は、この時点で取引の対象となっているモノの所有権は買主に移転しています。
契約締結とほぼ同時にお金を支払い、取引の対象物の引渡しが行われる場合は、契約書を作成する必要はあまりないかもしれません。
上記の例では、スーパーで買い物をするケースが当てはまると思いますが、その場で支払いと引き渡しが完了するので、買ったモノの所有権についてもめるとこはないと思います。
ただし、買ったモノの不具合については、トラブルになることがあります。
契約締結をお金の支払いとモノの引渡しの間に時間差がある場合には、契約書が重要になるケースが多いでしょう。
何故でしょうか?

契約書の条文の例
例えば契約書に
「商品を引き渡してから●●日以内に代金を支払わないと、買主の自宅(事務所)に行って商品を回収します」と書いてあったとします。
当事者がお互いに契約書で合意しているのだから、問題ないように思えます。
しかし、買主に既に引き渡されてしまったもの(買主が占有しているもの)を勝手に持って帰ってしまうというのは、問題があります。
ここは、「商品の引渡しを請求する」としたり、「引き渡さないと1日当たり●●●円の損害賠償を請求することができる」というようにして、相手に返還を求める内容にした方がよいでしょう。

事業者(個人も法人)も一般消費者と書面を取り交わす場合
事業者が消費者と契約書などの書面で約束をする場合、注意しなければならないことがあります。
その条項の中に、消費者が一方的に不利なものがある場合、その条項が無効になる場合があります。注意しましょう。
よくあるのが、予約や申し込みの段階で予約金(申込金)を預かり、キャンセルになっても返還しない、というトラブルがあります。
申込書のそのような記載があったとしても、予約金や申込金が契約の手付金ではない以上、キャンセルになったら返還しなければなりません。
ご自分で書類を作成する方は、ご注意下さい。

約束を書面で取り交わしたい~自分で作成する場合のポイント~
約束を書面で取り交わす場合で、ご自身で書面を作成する場合は、以下の3点をご注意ください。
①誰と誰の約束なのかを書いておきます。
住所と氏名を書く以外に、本当に重要な約束事である場合は、押印も実印で行い、印鑑証明を添付することを考えましょう。
②何についての約束なのかを明確にしましょう。
例えば、不動産についての約束の場合、法務局に行って不動産の登記事項証明書を取得して、そこに記載されている内容を書く。
モノ(動産)の場合は、モノの名称や大きさなどの、それを特定できる内容を書いておきましょう。
③条件を書いておく。
約束の条件を書きましょう。売買ならば金額や引き渡し時期など、その他やってよいこと、やってはいけないことなどの行動についての条件などなど。難しい文章にする必要はありません。誰が読んでも理解できるようにすることが重要で、分かりやすい表現にすることを心がけましょう。

面倒でも書面を作成しましょう。
金銭の支払いや貸し借りについてのトラブルの相談を受けることがあります。
その場合、当事者同士が友達や親せきなどであることが多く、それ故全く書面を作成していない口約束のみでお金のやり取りがなされています。
こうなると問題の解決は大変難しくなります。
そうならないためにも、ある程度まとまった金額をやり取りする場合には、お互い書面を残しましょう。
そうすることで、問題が発生することを防ぎますし、また争いが起こっても解決が容易になります。
当事務所では、様々な約束事を書面で残すお手伝いをしています。
何かありましたらお気軽にご相談ください。



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