かやはら行政書士事務所

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離婚(協議離婚)について

嫡出推定について②
婚姻から200日以上、離婚から300日以内に生まれた子であっても、父親が行方不明などでその期間中に懐妊ことが難しい場合には、嫡出推定が及ばない場合があります。
また、上記の期間中に生まれた子であっても、父親が父子関係を否定したい場合には、「嫡出否認」の訴えを起こします。
ただし、これには期間が設定されていて、子供が生まれたことを知った時から1年以内となっています。
嫡出否認の訴えを提起できるのは父親だけですが、最近これが憲法違反なのではないかという裁判がありました。
判決は合憲という結果でした。
当事務所では、協議離婚に関するご相談を承っています。
お気軽にご相談ください。

嫡出推定について①
ある子供の両親が誰なのかという問題について、最近の医療技術の進歩によって以前であれば想定できなかった問題が発生しています。
例えば、子供の母親はその子を産んだ女性としたいところですが、代理出産が既に技術的に可能であるので、必ずしもそうであるとは言えません。
この技術の進歩に法律が追い付いていない部分があります。
今回取り上げる嫡出推定も、その一つと言えるでしょう。
家族や親子については、民法によって定められています。
民法上では、ある子供の母親は生んだ女性です。
代理出産やDNA鑑定などは想定していません。
父親はどうでしょうか。
婚姻から200日以上、離婚から300日以内生まれた子の父親は生んだ女性の配偶者と推定されています。
これもDNA鑑定は想定していません。
科学的に親子関係を否定する結果が出たとしても、法律上の父親と推定されます。

離婚で行政書士がお手伝いできること
離婚の多く、9割以上は協議による離婚です。
つまり、夫婦がお互いに離婚の条件について話し合って離婚しています。
行政書士は、この「協議による離婚」のお手伝いをすることができます。
もう少し具体的にいいますと、夫婦が離婚の条件について話し合って、それを「離婚協議書」という書類にするのですが、行政書士はその「離婚協議書」作成することができます。また、その書類を作成する為の打ち合わせを行うことができます。
夫婦と行政書士の3人で打ち合わせをすることもありますし、また別々に打合せすることもあります。
どのように打合せを行うかは、相談して決めます。
反対に、離婚するかどうか、親権をどうするか等を裁判所に決めてもらおうとする場合には、弁護士だけがお手伝いすることができます。
離婚について話し合いでの解決を希望される場合は、当事務所までご相談ください。

「今度浮気したら離婚だからね」という約束は有効か?
結論から言うと有効ではないでしょう。
何故なら、協議離婚に必要なものは「離婚する」という双方の意思と、離婚届という形式だからです。
その時離婚したくない人は離婚の意思がありませんので、協議離婚はできません。
本人の意思と無関係に離婚させるのは裁判による離婚です。但し裁判で離婚を認めてもらうのは、法律で定められた条件があります。また条件を満たしたとしても裁判官の判断によっては、必ず離婚になるということでもありません。

未成年の子に対する養育費の未払いについて
現時点で、この問題を起こさないようにするには、

①離婚協議の際に、離婚しても親権がなくても、未成年の子には親としての義務はあり続けるということを十分に理解して協議を進めること

②養育費の金額や支払い方法について協議し、それを書面に残すこと

③書面に残す方法として公正証書という形式を選ぶこと


以上の3点が考えられます。
但し、養育費の支払いについて公正証書を作成しても完全ではありません。
何故なら、相手側に強制的に支払わせる方法をとるには、勤務先やどこの銀行の預金通帳を持っているかを把握していなければならないからです。
逆に言えば、それがわからないと強制的に相手に支払わせることができないのです。

現在(H28.11.27)、裁判所が相手方の勤務先や預金通帳を調べることができるように法律を変えようという動きがありますが、まだ変わっていません。

協議離婚の進め方
協議離婚の進め方は、大きく分けて3つの段階があります。
①離婚の条件を決めるために協議する。
②協議がまとまったら、それを書面にして取り交わし、離婚届を出す。
③離婚後の様々な手続きをする。
①の協議を後回しにして、離婚届を提出することが避けた方がよいでしょう。
未成年の子がいる場合の親権や養育費、面接交渉について、財産分与について、現在夫婦として契約している様々なサービスをどのようにするのか、決めなければならないことがたくさんあるからです。
大切な条件を決めないで離婚届を先に提出してしまうと、あとで問題が発生した場合に、却って解決に時間と手間をかけてしまうことになるかもしれません。

養育費について
未成年の子供がいる場合、親権者にならない方は、子供が成人するまで親権者になる方に養育費を払います。これは、離婚しても親としての責任はそのまま残るからです。
親の離婚は子供とは無関係です。また、養育費の親権者の為ではなく、子供の為です。
そのように考えて離婚協議をしましょう。
養育費の問題を後回しにすると、あとで問題が起こりやすくなります。
離婚届を出すのは、この問題を解決してからにしましょう。
当事務所では、離婚協議書作成のお手伝いもしています。
ぜひご相談ください。

配偶者が外国人である場合の離婚
配偶者が外国人である場合には、配偶者の国の離婚制度についても知っておかなければなりません。
日本で離婚が成立しても、配偶者の国では離婚が成立していない場合もあります。
協議離婚という仕組みがない国もあります。
よく調べてから手続きを進めましょう。

離婚届を誰がいつ書いてだれが提出するか
これも離婚協議書で決めます。
言い換えると、それまでは離婚届を書かない方が良いでしょう。
(繰り返しますが、勢いで離婚届に署名するのはやめましょう)
書いた離婚届は、役所の戸籍係に提出しますが、本籍地でないところ(住所地)に提出する時は、戸籍謄本を用意しておきます。
離婚届の用紙は、市町村役場ならどこでも手に入れることが出来ます。
離婚届に押す印鑑は認印でも可です。

未成年の子の名字について
『未成年(15歳未満)の子の親権者に母親がなった。母親の名字は婚姻前に戻った』
というケースで書いていきます。
子供の名字はそのままです(父親の名字のまま。)
つまり何の手続きもしないでいると母親と子供の名字が異なることになります。
子供の名字を変更したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行ってください。申し立ては親権者が行います。
子の名字が変更されたら、子供の本籍地の市役所に行って届け出をします。それによって子供の戸籍を母親の戸籍に入籍させることが出来ます。
名字の変更だけでなく戸籍の移動も重要ですのでお忘れなく。

離婚した後の名字について
離婚すると、結婚するときに名字を変更した方は、元に戻ります。
何もしないでいると元に戻ります。
そのままにしておきたい場合のみ届け出が必要です。
未成年の子供がいる場合で親権者となった場合、届け出をしないことで親子で名字が異なってしまう場合もあります。
この届出は離婚後3ヶ月以内にしなければなりません。
ご注意ください。

離婚届の不受理申立書
離婚は、離婚届を提出するときに離婚する意思があることが必要です。
つい一時的な勢いで離婚届に署名と印鑑を押してしまったが、やっぱり離婚したくない、ということもあるかもしれません。
その場合は、思わず書いてしまった離婚届を相手方が役所に提出する前に、離婚届の不受理申立書を役所に提出しましょう。
これで、離婚届が受理されることを防ぐことが出来ます。
申し立ての用紙は役所にあります。
そして、結局離婚することになった場合、申し立ての取り下げもしなくてはなりません。
離婚は長期戦ですので、先ずはうかつな行動をとらないようにしましょう。

未成年の子がいる場合
未成年の子がいる場合、親権者を決めないと離婚届が市役所で受理されません。
未成年の子がいる場合「夫婦のどちらが親権者となるか」は離婚協議を行う上で大きなテーマになるでしょう。
離婚しても、親として子供を育てる義務がなくなるわけではありません。子供の幸せの為に、冷静に話し合いましょう。
また、親権者を決めるだけでなく、養育費や面接交渉についても、離婚協議で決めてしまいましょう。
そして、養育費については、支払う義務のある側からの未払いに備えて、やはり公正証書により離婚協議書の作成をお勧めします。

離婚について相談できるところ
離婚について相談できるところは、いくつもあります。
もちろん当事務所のような行政書士事務所でも相談を承ります。また、当職が所属している埼玉県行政書士会春日部支部でも、春日部市役所や幸手市役所、杉戸町役場、宮代町役場で月に一度、または2ヶ月に一度、無料相談会を実施しています。こちらもぜひご利用ください。
そして、裁判所でも離婚について迷っている方に、話し合いの場を提供したり、アドバイスをしている仕組みがあります。
それは、家庭裁判所による夫婦関係調整調停です。少し費用が掛かりますが、考えてみてはいかがでしょうか。
裁判所のサイトもありますので、そちらもご覧いただくと参考になると思います。 「夫婦関係調整調停」で検索すると、すぐに見つかります。

離婚の財産分与について
夫婦が結婚期間中に取得した財産は基本的に夫婦のものです。
不動産(土地や建物)や自動車は、所有者の名義が登録されていますが、それでも特別な事情がない限り夫婦が協力し合って取得したものとされます。
ですから、離婚の際の財産分与で自分の名義が登録されてなくても、自分の権利を主張することが出来ます。
分かりやすく言うと「土地建物や自動車の名義は私ではないけど、私の協力もあって取得したものだから、私の取り分をよこしなさい」と主張できるということです。



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